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- 固定価格買取制度(FIT)
新制度では、既に認定を受けている方も、平成29年3月31日までに、電力会社との接続契約を締結されていない場合、原則として現行制度の認定が失効します。
※「接続契約」には、工事費負担金の支払いに関する契約を含みます。 まだ接続の申込みがお済みでない方は、
工事費負担金の算出などに一定の期間(9ヶ月程度)かかることがありますので、認定が失効しないよう、早めの接続のお申込みをお願いします。
運転開始済みの方など、接続契約の締結がお済みの皆さまについては、新制度の認定を受けたものとみなされ、新制度が適用されます。
ただし、改正法施行後一定の期間内に書類を提出していただくこと(10kW未満の太陽光発電の場合を除く。)が必要となります。
平成29年3月31日までに接続契約締結が必要です。
※平成28年7月1日以降に認定を取得している場合、電源接続案件募集プロセス等に参加している場合は、一定期間の猶予が認められるケースがあります。
移行条件を満たした場合、移行後6ヶ月以内に「事業計画」と「接続契約を証明する書類」の提出が必要になります。
手続きはWEBサイト資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー」から行うことができます。
詳しくは下記の画像をクリック頂き、経済産業省資源エネルギー庁サイトをご覧くださいませ。