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接続契約の締結がお済みでない方は接続お申込みをお願いします

新制度では、既に認定を受けている方も、平成29年3月31日までに、電力会社との接続契約を締結されていない場合、原則として現行制度の認定が失効します。

※「接続契約」には、工事費負担金の支払いに関する契約を含みます。 まだ接続の申込みがお済みでない方は、
工事費負担金の算出などに一定の期間(9ヶ月程度)かかることがありますので、認定が失効しないよう、早めの接続のお申込みをお願いします。



接続契約を締結済みの方も施行後一定期間内に書類提出が必要です

太陽光発電の導入のメリット 運転開始済みの方など、接続契約の締結がお済みの皆さまについては、新制度の認定を受けたものとみなされ、新制度が適用されます。

ただし、改正法施行後一定の期間内に書類を提出していただくこと(10kW未満の太陽光発電の場合を除く。)が必要となります。

新制度への移行後に必要な手続き

平成29年3月31日までに接続契約締結が必要です。
※平成28年7月1日以降に認定を取得している場合、電源接続案件募集プロセス等に参加している場合は、一定期間の猶予が認められるケースがあります。
移行条件を満たした場合、移行後6ヶ月以内に「事業計画」と「接続契約を証明する書類」の提出が必要になります。
手続きはWEBサイト資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー」から行うことができます。
詳しくは下記の画像をクリック頂き、経済産業省資源エネルギー庁サイトをご覧くださいませ。


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